***YTSCについて***

第1章 名称
第1条 本会は、横浜市教職員スキー同好会(YTSC)と称し、事務局を理事長校におく。
第2章 目的
第2条 本会は、スキーを同好するものが集まりその技能向上と親睦を図ることを目的とし、財団法人全日本スキー連盟に所属する。
第3章 事業
第3条 本会は、前項の目的達成のために次の事業を行う。
1)スキー行事
2)会報の発行
3)競技会への参加
4)その他
第4章 会員
第4条 本会の会員は、横浜市教職員とその家族及び友人とする。
2.会員は所定の金額を会費として納入しなければならない。
第5章 組織及び構成
第5条 本会は、次に示すそれぞれの役職を置き、その組織は下の図によって表される。
1)会長 1名
2)副会長 若干名
3)理事長 1名
4)理事 若干名
5)顧問 若干名

組織図

第6条 会長は会を統括する。
第7条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
第8条 理事長は会の運営を調整する。副理事長は総務部長を兼任し、理事長を補佐する。
第9条 理事は会員の中から推薦を受け、現理事会で承認されたものとする。
2.理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.理事の退任は本人の申し出をもとに、理事会で承認されたものとする。
第10条 顧問は永く会の運営発展に功績のあったものの内より理事会で推薦する。
2.顧問は会長の諮問を受ける。
第11条 役員会は顧問会代表・会長・副会長・理事長・副理事長を以って構成し、会の組織並びに会の運営に関する根幹的事項を提示する。
第12条 部長会は会長・副会長・理事長・副理事長・各部長を以って構成し、各事業等について、理事会に諮るための原案作りをする。
第13条 理事会は全ての理事を以って構成し、会の運営について協議し運営に当たる。
第14条 理事会には次の5部会を置く。各部会は随時開く事ができる。また、各部会は細則を設ける事ができる。
1)総務部(会員の掌握、及び登録、会の会計に関すること。)
2)事業部(年間の行事の企画・運営に関すること。)
3)競技部(各種の競技会に関すること。)
4)広報部(広報に関すること。)
5)指導部(スキー指導及び検定に関すること。)
2.各部は理事会より推薦された理事若干名を以って構成し、各部担当理事と顧問会代表・理事会代表を持って常任理事会を構成する。
3.常任理事会は理事長が招集し、当面する事業の企画・運営に当たり、理事会に提示する。
第6章 総会
第15条 本会の事業年度は6月に始まり、翌年の5月をもって終了とする。また、その1月の暦年をもって年度の呼称とする。
第16条 総会は全会員によって構成された最高議決機関であり、役員の承認・事業報告・決算報告・事業計画・予算案等について審議する。
第17条 総会は、年1回は開催する。特に定足数は定めない。
第7章 特別委員会
第18条 本会は特別な事業の必要に応じて、特別委員会を構成する事ができる。
2.特別委員会は会長が任命し招集する。
第8章 補足
第19条 本規約は、理事会を経て総会の過半数の承認を得て改訂する事ができる。
第20条 本規約以外事項については、理事会に諮り決定する。
第21条 この規約は1998年6月25日に発効する。
以上